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建築基準法上、道路に2m以上接している土地でなければ家を建てられない!

宅建の勉強でやっていたときは、へー、そうなんだー、くらいにしか思っていませんでした。

火事の時に消火活動や避難ができないからですよね。

 

  接道義務:原則として4m以上の道路に2m以上の幅員で接すること。

最近、この接道義務に関して、怖いな~と思ったことがありました。

ランニングコースの途中に、住宅に囲まれた畑があります。

SORAIEプロジェクトとしては、この畑の所有者さんを知りたかったので、ご近所の方に軽く聞いてみました。

そうしたら「その土地は接道してないから売れないよ。」とおっしゃるのです。

4辺のうち1辺が、6mくらいの道路にばっちり接しているのに、どういうこと??と、聞いてみると、、、

下の公図のように、畑と道路の間に、別の所有者の細ーい土地(矢印の先)が、はさまっているのです。

図の「畑」の部分に家を建てようとしても、このままでは道路と接していないことになるので、建築許可が下りないのです。マジか、、、。


宅建のテキストには、道路に接していない場合は他人の土地を通行してよい、的な「通行地役権」という権利があったはず!と思って調べてみると、やはり細い土地の所有者との合意が必要なのです。

「囲繞地通行権」というのもありますが、判例では必ずしも幅2m以上にしなきゃいけないことはない、んですね。

簡単に合意してもらえていれば、こんなことになっていなさそうですよね、、、

このような細く分筆された土地を「カミソリ地」と呼ぶそうです。

今は、こんなにあからさまなことはできないそうですが、かつてはこうやって色々画策する人がいたんですね。