2024年11月20日
宅建の勉強でやっていたときは、へー、そうなんだー、くらいにしか思っていませんでした。
火事の時に消火活動や避難ができないからですよね。
接道義務:原則として4m以上の道路に2m以上の幅員で接すること。
最近、この接道義務に関して、怖いな~と思ったことがありました。
ランニングコースの途中に、住宅に囲まれた畑があります。
SORAIEプロジェクトとしては、この畑の所有者さんを知りたかったので、ご近所の方に軽く聞いてみました。
そうしたら「その土地は接道してないから売れないよ。」とおっしゃるのです。
4辺のうち1辺が、6mくらいの道路にばっちり接しているのに、どういうこと??と、聞いてみると、、、
下の公図のように、畑と道路の間に、別の所有者の細ーい土地(矢印の先)が、はさまっているのです。
図の「畑」の部分に家を建てようとしても、このままでは道路と接していないことになるので、建築許可が下りないのです。マジか、、、。
宅建のテキストには、道路に接していない場合は他人の土地を通行してよい、的な「通行地役権」という権利があったはず!と思って調べてみると、やはり細い土地の所有者との合意が必要なのです。
「囲繞地通行権」というのもありますが、判例では必ずしも幅2m以上にしなきゃいけないことはない、んですね。
簡単に合意してもらえていれば、こんなことになっていなさそうですよね、、、
このような細く分筆された土地を「カミソリ地」と呼ぶそうです。
今は、こんなにあからさまなことはできないそうですが、かつてはこうやって色々画策する人がいたんですね。