10月頃から、今年中には社宅を設定して引っ越したい、と言っていましたが、実は昨年12月14日から社宅として借り上げた賃貸住宅に入居しました(=引っ越しました)。
このアパートを取り扱っている不動産屋さんに無理をお願いしてしまいましたが、太陽ホームで仲介させていただくというかたちにしていただき、本当にありがとうございます。
和室がフローリングに改修されていました!こんな風にできるんだww
前の戸建住宅より部屋が1つ増えるので、とてもありがたいです。
さて、社長が社宅を借りるときに家賃をどれくらい負担すればいいか計算するには、建物と敷地の固定資産税課税標準額がわからないといけません。
「課税標準額を調べるなくても、家賃の半分以上を社長が負担していれば、会社から社長への経済的利益の提供はないとみなされる」(「ひとり社長の世界一ゆるい節税」から引用)とのことですが、筆者はとにかく色々やってみたくなるみたいで、長野市資産税課へレッツラゴー!(書類不備等でけっきょく計3回行ったww)
賃貸借契約書があれば、(他人の所有でも)借りたアパートの課税標準額を見せてもらえるとのことで、窓口で相談してみました。
長野市役所新館はとてもきれいですね~
結論的には、アパートの固定資産税課税標準額がわかる記載事項証明書を交付してもらえませんでした。
理由は、大家さん本人ではなく代理の不動産業者の押印しかないからということでした。マジですか??
不動産屋さんにお願いして、代理の契約書等の写しをもらってくればいいのかもしれませんが、ちょっと面倒くさくなってきましたねw
資産税課おそるべし!!筆者も昨年の3月まで公務員でしたので、ダメなものはダメという理屈はよくわかりますがw
土地の課税標準額は、全国地下マップで路線価を調べればわかりますね。
ちなみにこれは、娘が最初に住んでいたあたりの路線価。長野市より0が1個多いわwww
はて。どうしようかなー?と考えていたら、なぜか頭に「4,122,593」という数字が思い浮かびました。
まさか、この数字が借上げ社宅アパートの建物の課税標準額にちがいない!!
ということで、必要な数値がそろいましたwwwさっそく計算してみよー!!
さて、社長が家賃の一定の割合(※)を負担すると、会社が負担する家賃は経費(勘定科目;地代家賃)にできます。
※の費用は、次のA~Cを足して計算しますww
A、建物の固定資産税の課税標準額✕0.2%/(アパートなので部屋数で按分)
B、12円✕総床面積(坪)
C、敷地の固定資産税の課税標準額✕0.22%(アパートなので部屋数で按分)
数値を入れて計算してみると、、、(一部神戸市東灘区の数値w)
A 4,122,593✕0.2%/4=2,061円
B 12✕65✕4/3.30578=943円
C 165㎡✕295,000円✕0.22%=107,085円
合計すると、110,089円ですね。家賃のうち、これを社長が負担すれば、残りは会社の経費に計上できるというわけです!!
ちなみに、娘のアパートの家賃は6万円弱でしたので、計算上はかなり割安だったのではないでしょうか。
ということで、ついに会社と社長がいくらずつ払えばいいのかが判明しました!やったー!!
節税効果が最大になる数値が分かったのですが、長野市のほうは家賃のほぼ半額でした。
田舎の家賃は割高だということがわかりましたねww