前回、市街化調整区域の土地+戸建について、昭和47年(都市計画法により、市街化区域と市街化調整区域にい分けられた)より前(昭和36年)に宅地に地目変更されているので、住宅を建てることができる土地として認められそうだということをお伝えしました。
さっそく既存宅地の証明をしてもらおうと考えて、長野市建築指導課へ電話してみたところ、やはり一筋縄ではいかないということが判明しました泣
今回売買の依頼を受けた土地は、図の6マスのうちの一部(であることは確実であるが、どの部分かまでは微妙)です。
昭和56年に合筆されているということは、その時点で緑色の部分も「宅地」であることは確定ですね。
でも、建築指導課の方によると、この6マスすべてが昭和47年(市街化区域と市街化調整区域に線引きされる)より前から「宅地」だったということを証明する必要があるということでした。
それはたしかにそうなんだけど、緑色の部分の地番は合筆された時点でA番地になってしまうので、登記情報が「閉鎖」されているから、オンラインでは登記簿をとれない!!ということで、仕事納めムード満点wwの法務局へ行ってまいりました!
合筆された土地の「閉鎖謄本」を取得すればいいんですよね??(1通400円×4地番=2,400円也)
閉鎖謄本って、古文書みたいですよねww
この時代(といっても、昭和!もちろん筆者も昭和生まれww)は、登記簿も手書きだったんですね~
マジで時代を感じる書類ですが、「宅地」という文字は判別できたかも!!
結論的には、緑色の部分も昭和36年時点で「宅地」だったようです。
これで、年明けに既存宅地の証明を申請することができそうです。
無事、年が越せそうで良かったです!!
今年は、自分の人生的に非常に大きな転機の年でありましたが、多くの方にお世話になりながらなんとか仕事をすることができました。
特に毎日毎日助けていただいた先代さまには感謝感謝でございます。
ありがとうございました!!